入社したとき
入社と同時に、健康保険の被保険者の資格を得て健康保険の給付を受けることができます。
保険料を負担します
保険料は毎月の給料のほか、賞与からも同じ割合(保険料率)で納めます。保険料の対象となる賞与の額は年度累計で573万円までです。
健康保険の保険料には、一般保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。
標準報酬が決められます
健康保険の被保険者の資格を取得するとき、「標準報酬」が決められます。標準報酬は、給料(月給、交通費、昼食費なども含まれます)を一定の幅で区分したもので、保険料や手当金などはこれをもとに計算されています。標準報酬が決まったあとでも、次のような場合は計算し直されます。
- 毎年4・5・6月の給料等を平均して決定(「定時決定」とよんでいます)
- 昇給・昇格などで給料等が大幅に変わったとき(「随時改定」とよんでいます)
被扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は
ご家族に扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は、当健康保険組合の認定を受ければ、健康保険から給付が受けられます。「被扶養者(異動)届」を当健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。