交通事故にあったとき
- 必ず警察へ連絡(人身事故として届け出)してください
- 加害者(相手)の情報を取得してください(氏名・住所・自動車ナンバー・勤務先・電話番号 など)
交通事故等(ケンカなどの第三者行為)によりけが(負傷)をして、健康保険を使用した(する)場合は、すぐに当健康保険組合まで連絡(電話)してください。
連絡先:06-6203-8888 阪神高速道路健康保険組合
できるだけ早く健康保険組合にご連絡ください!
自動車事故等で健康保険を使用した場合、健康保険組合が被害者(患者)からの届け出がないと、第三者行為によるけが(負傷)や病気であることがわかりませんので、できるだけ早く当健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
健康保険組合が一時的に医療費の立替を行っています!
相手のある自動車事故等(第三者行為)によるけが(負傷)の場合の医療費は、基本的には双方の自動車保険で処理することとなります。 なお、健康保険を使用して治療した場合は、当健康保険組合が医療費を一時立て替えた後に、加害者(相手)側【自賠責保険・任意保険会社、加害者】に請求することになります。
また、けんかなど交通事故以外のけがの医療費は、当健康保険組合が立て替えた医療費は、加害者(相手)に直接請求することになります。
警察へは「人身事故」として届け出をしてください!
けが(負傷)の程度が軽いからといって、警察に「物損事故」として届け出された場合は、原則として加害者(相手)の自動車保険から医療費は支払われませんので、必ず「人身事故」として届け出をしてください。
示談は慎重に!
なお、治療に健康保険を使用した(する)場合は、示談される前に当健康保険組合に必ず連絡(相談)してください。示談をして損害賠償を受けると、その内容によっては健康保険の給付を受けられない場合があります。また、後遺障害などの心配や危険もあります。
※独自で示談することのないようにしてください。
通勤途上や業務上で事故にあったときは!
通勤途上や業務上の事故の場合は、労災保険から給付を受けますので、会社担当者や最寄りの労働基準監督署に相談してください。
自転車事故にもご注意ください。自転車事故が増加傾向にあります。自転車は道路交通法上「軽車輌」に当たりますので、自転車事故の場合にも、警察へ連絡(届け出)してください。