被保険者証(保険証)・マイナ保険証
マイナンバーカードと被保険者証の一本化に伴い、被保険者証の発行は終了しました。健康保険にご加入の方は、マイナンバーカード(マイナ保険証)にて受診いただくことができます(マイナンバーカード未取得・マイナ保険証未登録の方は当健康保険組合より発行する「健康保険資格確認書」にて受診できます)。
なお、現在カード型の被保険者証をお持ちの方は、経過措置として令和7年12月1日まで使用できます(健康保険の資格喪失した方を除く)。
次のような場合には、すみやかに事業主経由で当健康保険組合に届け出てください。
ケース | 提出書類 | 添付書類 | 提出先 | 提出期限 |
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紛失したとき | 資格確認書(再)交付申請書(マイナンバーカード未取得・マイナ保険証未登録者のみ) | ― | 各事業所 本社総務 |
すみやかに |
破損したり、汚したとき | 資格確認書(再)交付申請書(マイナンバーカード未取得・マイナ保険証未登録者のみ) | 破損した被保険者証 | 各事業所 本社総務 |
すみやかに |
被扶養者に増減があったとき | 被扶養者(異動)届 | 増になるときは被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類 減になるときは被保険者証 |
各事業所 本社総務 |
5日以内 |
被保険者の氏名が変わったとき | 健康保険 氏名・性別・生年月日訂正届 | 被保険者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、高齢受給者証を返却 | 各事業所 本社総務 |
すみやかに |
被保険者が退職・死亡・75歳になったとき | 健康保険 被保険者資格喪失届 | 被保険者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、高齢受給者証を返却 | 各事業所 本社総務 |
5日以内 |