被保険者となる人
加入事業所で働く人は、国籍・年齢・収入の多少などに関係なく、阪神高速道路健康保険組合の被保険者となります。
加入事業所で働く人は、見習い社員やパート、アルバイトでも、事実上の雇用関係があって1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)を満たしていれば原則として被保険者となります。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。 また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することとなります。
パートやアルバイトなど短時間で働く方であっても※特定適用事業所で働く※短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うことになります。
※特定適用事業所とは
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、常時50人を超える(12ヵ月のうち、6ヵ月以上50人を超えること)が見込まれる事業所
※令和6年10月1日から従業員数常時50人超
※特定適用事業所に該当しない法人でも、労使合意により事業主が申出を行った場合は、任意特定適用事業所となることができます。
※短時間労働者とは
勤務時間、勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であり、かつ以下の①~⑤全てに該当する労働者を指します。
- ① 週の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
- ② 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- ③ 月額賃金が8万8千円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である
- ④ 学生(夜間、通信、定時制を除く)でない
- ⑤ 特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国・地方公共団体に属する事業所に勤めている