こんなときはどうする

死亡したとき

被保険者が死亡したときは埋葬料(費)、被扶養者が死亡したときは家族埋葬料が支給されます。

被保険者が死亡したとき

埋葬料(費)

被保険者が死亡したときは、生計を維持されていた家族に「埋葬料」として、50,000円が支給されます。
また、死亡した被保険者に生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った友人、知人、事業主などに「埋葬費」として、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった実費が支給されます。

給付額 埋葬料(費):50,000円

埋葬料付加金:埋葬料の額の100分の100に相当する額を支給する。

*ただし、埋葬費を支給した場合は法定埋葬料と付加金とを合算した額が埋葬に要した費用を超えない額とする。

「被保険者・家族埋葬料(費)埋葬付加金支給申請書」に証明書類等を添えて当健康保険組合に提出してください。
埋葬費の場合は埋葬にかかった費用の領収書および明細書も添えて提出してください。

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被扶養者が死亡したとき

家族埋葬料

被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。

給付額 家族埋葬料:50,000円

家族埋葬料付加金:家族埋葬料の100分の100に相当する額を支給する。
「被保険者・家族埋葬料(費)埋葬付加金支給申請書」に、証明書類等を添えて当健康保険組合に提出してください。

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健康保険組合発行の証の返却を

被保険者が死亡したときには事業所にお問い合わせいただき、「被保険者資格喪失届」と有効な被保険者証や資格確認書(被扶養者分を含むすべて)をご返却ください。
被扶養者が死亡したときには事業所にお問い合わせのうえ、有効な被保険者証や資格確認書(当該被扶養者分)とあわせて「被扶養者届異動届」を提出してください。

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