健康保険のしくみ

70歳~74歳の被保険者・被扶養者

70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き健康保険組合や国民健康保険などから医療を受けることになります。

窓口負担は原則2割

70歳~74歳の被保険者・被扶養者は、高齢受給者として医療機関で支払う窓口負担は2割となります。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。

※70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者となります。ただし1日生まれの方は同月から高齢受給者となります。

※被保険者(本人)が70歳未満の場合、その被扶養者(家族)である高齢受給者の自己負担は全て2割です。

■「現役並み所得がある人」の基準

健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
複数世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円

健康保険高齢受給者証が交付されます

(法定給付のみの場合の負担金で当健康保険組合の加入員は付加給付がありますので自己負担は軽減されます)

70歳になった人には、被保険者証と合わせて「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、2割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健康保険組合から払い戻しを受けることになります。
現役並み所得がある人および標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので、旧高齢受給者証は返納してください。

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窓口負担が高額になったとき

窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。

高額療養費 阪神高速道路健保
1ヵ月の自己負担限度額
所得区分 法定自己負担限度額(1ヶ月) 付加給付制度
外来・個人ごと 入院・世帯単位
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
40,000円
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53~79万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
35,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28~50万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
30,000円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
[年間上限144,000円]
57,600円 25,000円
低所得Ⅱ
(住民税非課税)
8,000円 24,600円 20,000円