こんなときはどうする

病気・けがをしたとき

被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関の窓口で被保険者証を提出すれば、医療費の一部を支払うことにより、治療や投薬などが受けられます。 医師から処方箋をもらったときは保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。

療養の給付・家族療養費

医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は当健康保険組合が負担します。当健康保険組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。

医療費の窓口負担

一部負担割合
6歳未満(小学校入学前) 2割
6歳から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 一般(昭和19年4月1日以前生まれ) 1割
一般(昭和19年4月2日以降生まれ) 2割
現役並み所得者 3割

定額負担

紹介状なしで特定機能病院(高度の先進医療の研究・治療・医師の研修に当たる病院)及び200床以上の病院を受診する場合等は、原則として、初診料又は再診料以外に、定額負担を求められることになります。

入院中の食事代

入院中にかかる食事代は、1食につき490円の食事療養標準負担額を支払うことになっています(低所得者・市区町村民税非課税者などの方には減額措置もあります)。そのほかの費用は入院時食事療養費として当健康保険組合から支払われます。

療養病床入院中の食費・居住費

65歳以上75歳未満の人が、療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費・居住費は、1食490円と1日370円を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。低所得者・市町村民税非課税などの方、入院医療の必要性の高い方などには減額措置もあります。

高額療養費

医療機関の窓口で支払った負担額が一定の額を超えた場合、超えた分は当健康保険から払い戻されますので、高額の医療費がかかった場合にも安心です。また、当健康保険組合の発行する「限度額適用認定証」があれば一定の額までの支払いで済みます。

高額な医療費がかかったとき

窓口負担が自己負担限度額までに

阪神高速道路健康保険組合への事前申請が必要

事前に当健康保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けてください。高額な入院・外来療養を受ける際には、この「限度額適用認定証」を「被保険者証」と併せて医療機関に提出すれば、高額療養費に該当したとき、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。 また、市区町村民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の交付を受けることで、高額療養費の自己負担額が「低所得者」の適用になります。

申請書ダウンロードはこちら

制度のながれ
制度のながれ
認定証を申請しない場合

高額療養費:月間の支払いが自己負担限度額を超えると後日払い戻しが受けられます。(申請は不要です)

【計算方法について】

月初から末日までを各月ごとに加入者・医療機関ごとに分けて計算されます。
外来で院外処方を受けた薬局での薬代は外来分と合算します。
保険適用外治療費や入院時食事療養費の標準負担額は高額療養費の支給対象外です。

自己負担限度額
■70歳未満
高額療養費制度 阪神高速道路健保
1ヵ月の自己負担限度額
所得区分 法定自己負担限度額(1ヵ月) 多数該当 付加給付制度
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円 40,000円
標準報酬月額
53~ 79万円
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円 35,000円
標準報酬月額
28~ 50万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 30,000円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円 25,000円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円 24,600円 20,000円

※70歳以上75歳未満の方は、自己負担限度額が異なりますのでご注意ください。

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※多数該当は、直近12ヵ月の支払いの中で3回以上あった場合は4回目から軽減されます。

〇世帯合算(合算高額療養費)

※同一月に、扶養家族を含め21,000円以上の医療費自己負担が複数出た場合にそれらを月ごとに合算した金額が、自己負担限度額を超えた場合にも高額療養費の還付対象となります。

※支払いには診療月から約3ヵ月程度かかります。
支払いは診療月から3ヵ月後に支払います。(病院からの請求遅れの場合を除く)
(例)3月診療 → 6月16日支払い
※在職中の方は給与登録第一口座に振込みます。
※任意継続被保険者の方はお届けの口座に振込みます。