出産したとき
出産したときには、一時金や手当金が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者および被扶養者が出産したときは、1児につき500,000円*が支給されます。妊娠してから4ヵ月(85日)以上たっていれば、流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、出産として扱われます。
給付額 | 出産育児一時金 | 1児につき500,000円* |
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家族出産育児一時金 |
※ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週未満で流産・中絶した場合の一時金は488,000円になります。
手続きで窓口での支払いが差額だけに
出産育児一時金は手続きにより出産費用の支払いに充て、窓口では差額だけの支払いにすることができます。「直接支払制度」と「受取代理制度」があり、医療機関等の規模などでどちらの制度に対応するかが異なりますので、医療機関等に相談してください。
- 健康保険組合が医療機関等に直接支払う場合(500,000円まで)
出産する医療機関等に受け取りに合意する書面を提出してください。(直接支払制度)
出産費用が500,000円未満の場合の差額および付加金の請求については、被保険者が支給申請書をもって、当健康保険組合に請求してください。
直接支払制度を利用できない医療機関等の場合は、事前に当健康保険組合に「受取代理申請書」を提出します。(受取代理制度) - 被保険者が出産後に受け取る場合
「出産育児一時金等支給請求書」に医師などの証明を受け、「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」の写し、「出産費用の内訳記載の領収・明細書」の写しを添付し、当健康保険組合に提出してください。
出産育児一時金付加金:出産育児一時金の100分の50に相当する額を支給する
家族出産育児一時金付加金:家族出産育児一時金の100分の50に相当する額を支給する
出産費貸付制度
出産に要する費用が必要である場合に、出産育児一時金が支給されるまでの間、貸付制度があります。
対象者 | 次の(1)または(2)にあてはまる方 (1)出産予定日まで1ヵ月以内であること (2)妊娠4ヵ月(85日)以上で、医療機関に一時的な支払が必要であること |
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貸付金 | 貸付金は上限300,000円です |
貸付金申込ご希望の方は当健康保険組合担当者までご連絡ください。
出産手当金
届出書類について:「出産手当金支給請求書」
出産で会社を休み、その間給与が支給されなかった期間に対して「支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額の平均の30分の1」が支給されます。
※支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、「直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1」に相当する額が支給されます。
〇支給期間は出産日を起点として、
産前 | 単胎妊娠 出産日まで42日間 (予定日より出産が遅れた場合はその日数を加算) |
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多胎妊娠 出産日まで98日間 (予定日より遅れた場合はその日数を加算) |
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産後 | 出産日の翌日から56日間 |
[例1]4月20日に予定通り出産した場合 支給日数計98日間
[例2]4月20日が出産予定日で4月25日に出産した場合 支給日数計103日間
※予定日よりも出産が早まった場合、産休開始以前も就労しておらず給与の支給がないときは、早まった日数分も支給されます。
- 出産手当金の申請手続きについて
- 「医師または助産師の出産の証明」を受け、「休業および報酬支払の有無に関する証明(出勤簿・給与明細等)」をつけて提出します。
「出産手当金支給申請書」に医師などの証明と事業主の証明等を添えて、当健康保険組合に提出してください。
産前・産後休業期間中の保険料を免除
次世代育成支援の観点から、被保険者が産前・産後休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。 事業主が「健康保険 産前産後休業取得者申出書」を当健康保険組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。
育児休業期間中の保険料を免除
被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。 事業主が「健康保険 育児休業等取得者申出書」を当健康保険組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。
子どもが生まれたら被扶養者の届出を
子どもが生まれて扶養家族が増えたときには、その出生児も健康保険から給付を受けられます。「被扶養者(異動)届」を当健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。