こんなときはどうする

高額な医療費がかかったとき

窓口負担が一定額を超えた場合は、医療機関等から送付されてくる診療報酬明細書により、高額療養費を算定する仕組みとなっています。
なお、医療機関から通常2ヵ月遅れて当健康保険組合に診療報酬明細書が届きますので、支払までに約3ヵ月程度かかります。

「限度額適用認定証」を提出することで窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
また、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。その場合、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

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窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し

高額療養費

被保険者・被扶養者が支払った窓口負担が一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、超えた額の払い戻しを受けられます。

高額療養費の算定

高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

高額療養費の自己負担限度額
  1. 単独で受けられるとき
    同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  2. 世帯合算で受けられるとき
    同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  3. 多数該当で受けられるとき
    同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、表1の[ ]内の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
表1 自己負担限度額
■70歳未満
所得区分 自己負担限度額(月単位) 付加給付
標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数該当:140,100円] 40,000円
標準報酬月額 53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数該当:93,000円] 35,000円
標準報酬月額 28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数該当:44,400円] 30,000円
標準報酬月額 26万円以下 57,600円[多数該当:44,400円] 25,000円
低所得者(住民税非課税) 35,400円[多数該当:24,600円] 20,000円
■70歳〜74歳
所得区分 自己負担限度額(月単位) 付加給付制度
外来
(個人ごと)
外来・入院を合計
(世帯ごと)
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
40,000円
標準報酬月額53万円〜79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
35,000円
標準報酬月額28万円〜50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
30,000円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
年間上限〔144,000円〕
57,600円 25,000円
低所得者II
(住民税非課税)
8,000円 24,600円 20,000円

※所得区分が一般で年間上限を超えたときは申請により、超えた額が払い戻されます。

高額医療費貸付制度

高額療養費の払い戻しを受けるまでの間、医療費の支払いに充てる資金として、貸付制度があります。

対象者 高額療養費の支給対象となる月にかかる療養に要する費用について、医療機関から請求を受けた、またはその費用を支払った方
貸付金の支払い 貸付金は(高額療養費支給見込額の8割:端数千円未満切捨て)です。

貸付金申込ご希望の方は当健康保険組合担当者までご連絡ください。