病気やけがで仕事につけないとき
被保険者が病気あるいはけがで仕事につけず、給料が受けられないときは、その間の生活を保障するための傷病手当金が受けられます。業務上の病気・けがの場合は、労災保険から給付を受けることになります。
傷病手当金
届出書類について:「傷病手当金支給申請書」
- 【支給要件】
- 療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは傷病手当金として受け始めた日から通算1年6ヵ月の範囲で支給されます。支給の条件は、次の4つです。
- 病気・けがで療養中であること(私傷病による休業)
業務外の事由による病気やけがで治療中が条件ですが、自宅療養も認められます。 - 仕事につけないこと(労務不能)
休む前まで勤務していた仕事に就けない状況であることが必要です。
- 病気・けがで療養中であること(私傷病による休業)
- 【支給期間】
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- 連続3日以上仕事を休んでいること(待期の完成)
上記1、2の状態が3日連続(待期)していることが必要で、4日目から通算1年6ヵ月の間受けられます。途中出勤等に伴い、傷病手当金が支給されていない期間がある場合はその期間を延長して1年6ヵ月分支給されます。※令和4年1月1日より支給開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
【支給期間の考え方】
(1年6ヵ月の考え方の注意)
◎同一傷病とみなされる場合
◎いったん治癒した場合
◎出産手当金の支給期間を重ねた場合 - 給与の支払いがないこと(公休日でも支払可能)
休んだ期間に給与の支払いがないか、支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合にはその差額が支給されます。
- 連続3日以上仕事を休んでいること(待期の完成)
傷病手当金の手続き方法と主な取扱いについて | |
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ア | 医師意見の記入を受け、「休業および報酬支払の有無に関する証明(出勤簿、給与明細等)」をつけて提出します。 |
イ | 当初の病気と違う疾病やけがで仕事に就けない状況になったときは、それぞれで支給期間が計算されます。 (※ただし、重複支給はありません。) |
ウ | 障害厚生年金等を「受給している方は、年金額が傷病手当金より少ない場合にかぎり、差額を受給できます。その際は証明として「年金裁定通知書」等の写しを必ず添付してください。 ただし、同一疾病で同一期間に対し支給される場合のみです。 |
エ | 1年以上の被保険者期間が有る方は、資格喪失をした際に現に受けていた傷病手当金を退職後も通算最長1年6ヵ月間受給できます。 ※退職後に傷病手当金の継続給付を受ける人が老齢厚生年金を受けられるときは傷病手当金は受給できません。ただし、年金額が傷病手当金を下回る場合は差額を受けられます。 |
必要な手続 | 「傷病手当金支給申請書」に、事業主の証明と医師の意見の記入を受け、当健康保険組合に提出してください。 |