会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 | 当健康保険組合の任意継続被保険者 | 国民健康保険 | 健康保険の被扶養者 |
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加入の条件 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 | 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります |
加入期限 | 資格取得日より原則として2年間*。 ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、または保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います
*被保険者の申請により、2年経過前でも脱退できます |
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで | 被保険者が資格を失うまでまたは、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額×保険料率 (当健康保険組合平均標準報酬月額が上限) 全額被保険者負担になります |
前年度の所得に基づいて、市区町村ごとに定められています | ― |
医療費の割合負担 |
■70歳未満 小学校入学前
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当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 | 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 |
窓口負担の払戻し |
■70歳未満 医療費の窓口負担、高額療養費等、在職中の被保険者と同様の保険給付を原則として受けることができます。 ※当健康保険組合には付加給付制度があり、さらに後日還付金が支給されます。 ■70歳~74歳未満はこちらへ |
前年所得により決定した区分の自己負担適用後の高額療養費等を原則として受けることができます。 | 加入する健康保険組合の規定により高額療養費等を原則として受けることができます。 |
加入手続 | 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を当健康保険組合に提出してください
申請書ダウンロードはこちら |
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します | 被保険者が所属する健康保険で手続きをしてください。 |