被扶養者となる人
被保険者に配偶者や子などの家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。健康保険の被扶養者となる人は、被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。
健康保険の被扶養者になるためには、次の3つの条件を満たさなくてはなりません。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること
※(例:曽祖父母、叔父叔母、姪甥など。これらの方を被扶養者として申請される場合には「健康保険組合」までお尋ねください) - 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること
- 国内に住所を有する(住民基本台帳に住民登録されている)こと
1. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)
父母・祖父母の扶養認定
父母・祖父母の扶養認定は、夫婦の収入、生活状況と扶養に入れようとする方の収入、生計の維持状況より総合的に判断いたします。
申請する人に収入がない場合でも、他方の人に収入があり、主として、その他方の人の収入により生計が維持されている場合には「扶養家族」にできない場合があります。
2. 扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件
被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは、次の基準をもとに判断されます。ただし、機械的に一律に適用されるのではなく、生活の実態とかけはなれるなど妥当性を欠く場合には、実情に応じた認定が行なわれます。
- 年収が※130万円未満-対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者範囲内収入となります。ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、①※130万円未満で、②被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。
収入とは?
給与・アルバイト代・事業所得・・・名称には関係なく、すべてが収入になります。
各種年金(企業年金・老齢年金・遺族年金等)・・・会社を辞めた後に給付される失業保険、傷病手当金、出産手当金等も収入です。 - 別居の場合は仕送額で判断-被保険者と別居している場合には、対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送額(援助額)より少ないときに被扶養者となります。(扶養申請時、過去仕送時の送金書の添付が必須)
※認定対象者が60歳以上の人または障害者の場合は、上記年収は「130万円未満」が「180万円未満」となります。
3. 日本国内に住所を有することの要件
日本国内に住所を有するとは、住民基本台帳に住民登録されていることが必要です。
なお、次の①~⑤(日本国内に生活の基礎があると認められるもの)に該当する場合は例として、被扶養者の要件を満たすものとなります。
- ① 外国において留学する学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
被扶養者の手続き
被扶養者の認定には、次のような手続が必要となります。
下記必要書類を揃え事業主を経由して5日以内に当健康保険組合に提出してください。また、被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生からすみやかに「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して当健康保険組合に提出してください。
特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出もれがないようご注意ください。
※扶養家族の年収は、年金や失業給付金および傷病手当金や出産手当金なども含め、すべての収入が対象になります。
※被扶養者(異動)届のほかに、収入や生計を証明する書類が必要な場合があります。
<認定日に関する注意>
当健康保険組合の認定日につきましては、届出書類が事実発生日から5日以内に事業主を経由して健康保険組合に提出し、認定基準を満たしている場合に事実発生日が認定日となります。提出が遅延しますと、事実発生日で認定できない場合がありますので届出提出書類に日数を要する場合はあらかじめ当健康保険組合までご相談ください。
ご不明な点があれば、阪神高速道路健康保険組合へお問い合わせください。